〒180-0022 東京都武蔵野市境2丁目2-14YMスクゥエアー202
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相続は常にプラスの財産が残るものとは限りません。
場合によってはマイナスの財産(負債)が残ってしまうこともあります。
マイナス財産である負債は遺言書や相続人全員の合意による遺産分割協議の内容にかかわらず、自動的に法定相続割合に基づき相続人全員で相続することになります。つまり自分の法定相続割合の分だけ亡くなった方が残した負債の支払い義務を負うことになる訳です。
これを避けるためには家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを取らなければなりません。相続放棄とは、相続人としての資格そのものを放棄する手続きであり、相続放棄完了後は最初から相続人ではなかったものとして扱われる様になります。最初から相続人ではなかったのだから、負債を相続しなければならない理由もなくなる訳です。
また、多少相続財産が残っていたとしても、あまりに遠縁の方の相続人になってしまった場合には、見知らぬ他の相続人の方達とのトラブルに巻き込まれることを恐れて相続放棄をされる方もいらっしゃいます。
相続放棄は、相続税の申告期限の様に手続の期間制限があり、相続発生後3か月内若しくは相続が発生した事を知ってから3か月内の熟慮期間内に家庭裁判所で手続きする必要があります。この点は手続きに期間制限のない相続登記と異なりますので注意が必要です。
当事務所は相続放棄をお考えのお客様からのご相談も承っております。お気軽にご相談下さい。
相続放棄でまず最初にしなければならないことは、家庭裁判所への申し立てに必要な相続関係書類の収集です。
相続放棄では基本的に以下の書類が必要となります。 (但し、配偶者間の相続放棄、親子間の相続放棄の場合)
・お亡くなりになられた方の住民票除票あるいは戸籍の附票
・お亡くなりになられた方の死亡の記載がある戸籍
・相続放棄される方の戸籍
相続放棄は放棄する方の立場によって申し立てに必要な書類も異なります。
放兄弟・祖父母・叔父叔母の相続を放棄する場合は上記以外にも多くの戸籍を集めなければなりません。
これら戸籍等の相続関係書類の収集には時間も手間もかかります。
ご自身でこれらの戸籍等をすべて集めようとすると
「市町村合併により遠隔地の戸籍の郵送請求請求先がわからない」、
「戸籍郵送請求する申請書や委任状の書き方がわからない」、
「いちいち郵便局へ小為替を買いに行くのが大変」
「古い戸籍の読み方がわからない」
「戸籍・除籍・改製原戸籍とはなに?戸籍謄本と戸籍抄本どちらが必要?」等の面倒な問題に直面されることと思います。
お仕事や何かと忙しい日常生活の合間を縫ってこれらの問題にいちいち対処するのはなかなかにホネがおれます。
さらに、相続放棄の手続きは相続発生後3か月内若しくは相続が発生した事を知ってから3か月内の申立期間内に家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。必要書類の収集に時間をかけすぎてしまうと申立期間内に間に合わなくなってしまう恐れもでてくるのです。
アイル司法書士事務所では面倒な戸籍の収集はお客様に代わってすべて当事務所が行いますので、相続放棄の申し立てまでの時間を大幅に短縮することが可能になります。
勿論、取得が難しくないものはお客様がご自身で集められても構いません。
当事務所はお客様のご要望を伺った上で臨機応変なサービスをご提供致します。
相続放棄は亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てます。
申し立ての際には相続を放棄する理由等を記載した「相続放棄申述書」に収集した相続関係書類を添付して提出します。
家庭裁判所は提出された「相続放棄申述書」及び裁判所から申立人に対する「照会」によって申し立てられた相続放棄の是非を審査します。
相続放棄は申し立てをすれば必ず認められるものではありません。
審査の結果、裁判所が相続放棄は適当でないと判断した場合は申し立てが却下されることもあるのです。
申し立てが却下されてしますと、同じ相続では再度、相続放棄の申し立てをすることはできなくなります。
相続放棄の申し立ては一発勝負でやり直しがきかないのです。
この様に失敗の許されない相続放棄の申し立てですが、当事務所では経験豊富な司法書士が「相続放棄申述書」の作成・提出から裁判所の「照会」に対する回答まで、お客様を完全サポート致しますので安心して相続放棄の手続きを進められます。
無事に相続放棄が裁判所に認められてもそれですべてが終わるわけではありません。
あなたが相続人ではなくなったことを他の相続人や相続債務の債権者に証明する必要があるのです。
相続放棄の申し立てが認められると「相続放棄申述受理通知」という書面が裁判所から送られてきます。
さらに、こちらから改めて申請する必要がありますが「相続放棄申述受理証明書」という書面を裁判所から発行してもらうことも可能です。
これらの書面を相手方に提示することによって、はじめてあなたが相続人ではなくなったことを証明できるのです。
また、あなたが相続放棄をすることによって新たに相続人の資格を得る次順位の相続人がいる場合には、その方にも事前にあなたが相続放棄をする旨をお知らせしておいた方が良いでしょう。
先順位の相続人の相続放棄により、知らない間に自分が相続債務の支払い義務のある相続人になっていたということになれば、親族間での新たなトラブルの原因にもなりかねないからです。
当事務所ではこれらの相続放棄に関連する面倒な事務連絡手続きにもご対応させていただきます。
アイル司法書士事務所に相続放棄の申し立てをご依頼いただいた場合の手続きの流れをご説明します。
もしご利用までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください
まずはお電話にてお気軽にご相談下さい。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
当事務所へご来社いただき、直接お話を伺います。
お客さまの事情によってはすでに相続放棄ができない、もしくは相続放棄が難しい状況になっている方もいらっしゃいます。
お客様さまの現状を正確に把握するためにも、当事務所はお客さまとの対話を重視いたします。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
相続放棄申し立ての見通しについてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください
相続放棄申し立てのご依頼をいただいた場合の、金額をお見積りいたします。
お見積書の作成は無料です。また、見積依頼をしたからといって、必ず当事務所で相続放棄申し立ての依頼をしなければならないといったことは一切ございません。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなこと致しません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください
お見積り内容にご同意いただけましたら、実際の相続放棄申し立て業務に着手させていただきます。
当事務所が不足している戸籍などの相続関係書類を収集し、お客さまからのヒアリング内容をもとに相続放棄申述書を作成いたします。
書類作成が終了しましたらお客さまにご連絡致します。完成した書類にお客さまのご署名・ご実印をお願い致します。
準備がすべて整いましたら、当事務所が家庭裁判所へ相続放棄の申し立て書類を提出致します。
相続放棄の申し立て書類が家庭裁判所に到着してから約1~2週間程でお客さまのご住所宛に裁判所から「照会書」が送付されてきます。 (申し立てから「照会書」の送付までの期間は地域や時期等、各家庭裁判所ごとに異なりますので予めご了承下さい。)
お客さまのおてもとに「照会書」が届きましたら、当事務所までご連絡下さい。「照会書」返送のためのお打ち合わせを致します。
お客さまとのお打ち合わせをもとに「照会書」を家庭裁判所へ返送致します。
「照会書」が家庭裁判所に到着して、そのまま相続放棄の申し立てが受理されると、約1~2週間ほどでお客さまのご住所宛に裁判所から「相続放棄受理通知書」が送付されてきます。
(「相続放棄受理通知書」が送付されてくるまでの期間は地域や時期等、各家庭裁判所ごとに異なりますので予めご了承下さい。)
送付されてきた「相続放棄受理通知書」のコピーを、相続債務の債権者や各相続人に交付して、相続を放棄したことを通知します。
各関係者の都合で「相続放棄受理通知書」の原本が必要な場合は、別途に家庭裁判所へ申請して「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらいます。
相続放棄申し立て費用のご精算していただいてお手続きはすべて終了です。
相続放棄が受理された後も何かご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
アイル事務所が豊富な経験と確かな知識でお客様をサポート致します。
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