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サービスのご案内

当事務所のサービスについてご紹介します。

相続登記


不動産を所有されていた方が亡くなった場合は、相続登記によってすみやかに不動産の名義を相続人の方へ変更する必要があります。

しかし、不動産の名義が亡くなられた方のままでは、不動産の売却・贈与・担保提供による資金借入等、不動産の有効な処分・活用ができません。

また、相続登記をしないでいると相続関係が複雑になり、問題解決に必要な費用や手間・時間等のコストがどんどん膨らんでいく恐れもあります。
将来的にも「相続登記」は法律で義務化される予定ですので、相続登記は相続発生後、できる限り速やかに済ませてしまうと良いでしょう。
相続登記でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談ください。

遺言作成

遺言書は法律でいくつかの種類・形式が厳密に定められており、これに反した遺言書はあくまで私的な手紙でしかなく、実際の相続手続きには使用することができません。

相続対策の代表格として広く世間に認知されている「遺言書」ですが、ひとつポイントを間違えれば次の世代にまで遺恨を残す「遺恨書」にもなりかねません。

当事務所では、ご相談時に時間をかけて丁寧にヒアリングをさせていだたき、それぞれのお客さまの事情に最も適した遺言書作成のお手伝いをいたします。今だけではなく、未来を見据えた適切なアドバイスができること。それが当事務所の強みです。
 

相続手続包括支援・遺産承継支援

「相続人が著しく多人数」「各相続人間に面識がない」と通常の相続手続きが難しい場合は、当事務所の相続支援サービスにお任せください。

相続人調査から必要書類の収集、相続人間の連絡事務、遺産分割協議書の作成、相続財産の分配に至るまで、当事務所が包括的にサポートいたします。

また、「相続不動産を売却・現金化してそれを相続人全員で分配」、「預貯金や有価証券をすべて現金化して相続人全員で分配」といった、相続人当事者同士だけでは円滑な財産の分配が困難な場合には、遺産承継支援サービスもございます。

当事務所は、相続人のどなたに対しても中立公平な立場で皆さまの遺産承継のお手伝いをいたしますので安心してお任せください。

 

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相続放棄

相続は常にプラスの財産が残るものとは限りません。場合によってはマイナスの財産(負債)が残ってしまうこともあります。

マイナス財産である負債は自動的に法定相続割合に基づき相続人全員で相続することになります。

つまり自分の法定相続割合の分だけ亡くなった方が残した負債の支払い義務を負うことになる訳です。これを避けるためには家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを取らなければなりません。

相続放棄の手続きには、「相続発生後3か月内若しくは相続が発生した事を知ってから3か月内」の期間制限があるので注意が必要です。
相続放棄をお考えの方はお気軽に当事務所にご相談ください。

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