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相続登記や遺言書、その他相続手続きに関するお役立ち情報を紹介いたします。
相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」の2種類があります。
配偶者相続人とは、被相続人の夫または妻のことであり常に相続人となります。
一方、血族相続人とは被相続人の子・親・兄弟姉妹のことであり、相続に優先順位が定められています。
上から第1順位「子」、第2順位「親」、第3順位「兄弟姉妹」の順番になっており、常に先順位の者のみが相続人となります。
相続人の範囲 | |||||
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配偶者相続人 | 血族相続人 | ||||
被相続人の配偶者 | 常に相続人となります。 | 第1順位の相続人 | 子 | ||
第2順位の相続人 | 親 | ||||
第3順位の相続人 | 兄弟姉妹 |
法定相続分とは、相続人が複数存在する相続(共同相続といいます)の場合に、法律で定められている各相続人が承継すべき相続割合のことです。
法律で定められてはいますが強制ではなく、遺言書や相続人間の遺産分割協議により法定相続分と異なる割合で相続することも可能です。
具体的な法定相続分の割合は共同相続する相続人の組み合わせにより異なります。
①相続人が配偶者のみの場合
配偶者がすべての財産を相続します。
②相続人が配偶者と子の場合
配偶者が1/2、子が1/2です。子が複数いる場合は1/2を頭数で等分割します。
実子と養子、嫡出子と非嫡出子の相続割合はすべて同じです。
③相続人が配偶者と親の場合
配偶者が2/3、親が1/3です。親が複数いる場合は1/3を頭数で等分割します。
実親と養親がいる場合はそのすべてが相続人であり相続割合も同じです。
④相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。兄弟姉妹が複数いる場合は1/4を頭数で等分割します。
但し、被相続人と父母の一方が異なる兄弟姉妹(半血兄弟)は父母を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟)の1/2の割合となります。
⑤相続人が子のみの場合
子がすべての財産を相続します。子が複数いる場合は頭数で等分割します。
実子と養子、嫡出子と非嫡出子で相続割合はすべて同じです。
⑥相続人が親のみの場合
親がすべての財産を相続します。親が複数いる場合は頭数で等分割します。
実親と養親がいる場合はそのすべてが相続人であり相続割合も同じです。
⑦相続人が兄弟姉妹のみの場合
兄弟姉妹がすべての財産を相続します。兄弟姉妹が複数いる場合は頭数で等分割します。
但し、被相続人と父母の一方が異なる兄弟姉妹(半血兄弟)は父母を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟)の1/2の割合となります。
相続登記は大きく分けると①遺産分割協議書による相続登記、②遺言書による相続登記、③法定相続分による相続登記の3ケースに区別でき、②の遺言書はさらに公正証書遺言による場合(②ーA)とその他自筆証書遺言等による場合(②ーB)の2パターンに分類できます。
各ケースによって相続登記申請の際に必要とされる書類も異なってきますので注意が必要です。 下記にそれぞれのケースの基本的な相続登記の必要書類をご紹介致します。個々の状況によっては下記以外の書類が必要になる場合もございます。
また、当事務所にご依頼いただく場合は別途にご相続人の印鑑証明書・身分証明書の写しが必要になりますので予めご了承ください。
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