〒180-0022 東京都武蔵野市境2丁目2-14YMスクゥエアー202
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相続により不動産を取得された方は、取得した不動産の名義をご自身のお名前に変更する必要があります。
相続を原因として不動産の名義を変更する為の手続きが相続登記です。
相続登記が完了すると、不動産を相続された方宛に相続不動産の権利証が発行され、また各登記所で名義変更後の不動産の登記簿謄本が取れるようになります。
相続登記は相続不動産を管轄する登記所に対して、不動産を相続した人の方から申請しなければなりません。
相続登記をしなければ、不動産の名義はいつまでたっても前所有者である亡くなられた方のお名前のままです。
現時点では、相続登記は相続税の申告等とは異なり、いつまでに手続きを行わなければならないといった期間制限は法律上定められていません。
また、相続登記そのものも法律的な義務ではないので、不動産の名義を亡くなられた方のお名前のまま放置しておいても、その事によって直接的な罰則はありません。
しかし、だからといっていつまでも相続登記をしないで放置しておくと以下の様なデメリットが発生します。
・不動産の売却・贈与・担保提供による資金借入等、不動産を有効に活用・処分することができない。
・相続人に新たな相続が発生すると、相続に相続が重なることにより相続関係全体が複雑になり、問題解決に必要な費用や手間・時間等のコストが増大する。
・相続登記をしないまま空き家や荒地として放置していた不動産で事故や家事が発生した場合、近隣住民や自治体から相続人全員に対して損害賠償等を請求される恐れがある。
相続登記を未了のまま放置しておくメリットは何もありません。
将来的には相続登記も税務税の申告と同様、法律で義務化される予定ですので、相続登記は相続発生後できる限り速やかに済ませてしまうと良いでしょう。
一言に相続といっても遺産分割協議書が必要な場合や遺言書が存在する場合など、その手続き方法は様々です。相続登記に関する問題でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談下さい。ご相談から相続登記完了まで当事務所が包括的にサポート致します。
相続登記でまず最初にしなければならないことは戸籍や住民票等の相続関係書類の収集です。
相続登記では基本的に以下の書類が必要となります。
・お亡くなりになられた方の出生から死亡に至るまでの一連の連続した戸籍
・お亡くなりになられた方の住民票除票あるいは戸籍の附票
・相続人の方の戸籍、住民票、印鑑証明書
・相続不動産の固定資産税評価証明書
これら戸籍等の相続関係書類の収集には時間も手間もかかります。
ご自身でこれらの戸籍等をすべて集めようとすると
「市町村合併により遠隔地の戸籍の郵送請求請求先がわからない」、
「戸籍郵送請求する申請書や委任状の書き方がわからない」、
「いちいち郵便局へ小為替を買いに行くのが大変」
「古い戸籍の読み方がわからない」
「戸籍・除籍・改製原戸籍とはなに?戸籍謄本と戸籍抄本どちらが必要?」等の面倒な問題に直面されることと思います。
お仕事や何かと忙しい日常生活の合間を縫ってこれらの問題にいちいち対処するのはなかなかにホネがおれます。
アイル司法書士事務所の相続登記サポート業務では、面倒な相続関係書類の収集はお客様に代わってすべてアイル司法書士事務所が行います。
(但し、相続人の方の印鑑証明書等、どうしてもお客様ご自身にご取得いただかなければならない書類も一部ございます。)
勿論、取得が難しくないものはお客様がご自身で集められても構いません。
当事務所はお客様のご要望を伺った上で臨機応変なサービスをご提供致します。
相続登記で使用する戸籍や住民票等の相続関係書類は、預貯金の解約・払戻や有価証券の名義変更、相続税の申告等、その他相続手続きでも必要になります。
相続関係書類が1セットしかないと、これを各種の手続きで使いまわすことになり、すべての相続手続きを終わらせるまでに結構な時間がかかってしまいます。
また、相続税の申告では提出した相続関係書類は戻ってきませんので、手続きの順番を間違えてしまうと、せっかく大変な思いをして集めた戸籍や住民票等をまた最初から集めなおすことにもなりかねません。
しかし、すべての戸籍や住民票等を数通づつ取得するとなると、その為の出費もなかなか馬鹿にはできません。
こんなときは法定相続情報証明制度のご利用がおすすめです。
この制度を利用すると、集めた戸籍や住民票等を相続関係説明図(予め作成しておく必要があります)と一緒に登記所で認証してもらうことにより、相続関係を証明する無料の証明書を複数枚発行してもらうことができます。
発行された証明書は、戸籍や住民票等の相続関係書類の代わりに各種相続手続きで利用することができますのでとても便利です。
アイル司法書士事務所の相続登記サポート業務では、相続関係書類の収集と併せて法定相続情報証明の取得手続きもサポート致します。
これによって相続登記以外の相続手続きもスムーズに進められるうえに、さらに相続関係書類取得の為の経済的負担も軽くすることできるのです。
当事務所はお客様のご要望を伺った上で臨機応変なサービスをご提供致します。
遺産分割協議書とは、亡くなられた方の相続財産の分け方について、相続人全員が話し合って合意した結果をまとめた書面のことです。
亡くなられた方が遺言書を遺していた場合をのぞき、相続登記を含むほぼすべての相続手続きで必要になる重要な書類です。
相続人の全員が納得して合意した事を証明するため、相続人全員の署名と実印による押印があり、かつ全員の印鑑証明書を一緒に添付する必要があります。
遺産分割協議書には特に決まった書式はありませんので、本やネット上のひな形を参考にご自身で作成することも可能です。
しかし、ご自身で遺産分割協議書を作成される際には、その記載する内容に十分な注意が必要です。
遺産分割協議書の内容が不正確だったり曖昧だったりすると、各相続手続きを受け付けてもらえなかったり、こちらの希望とは異なる解釈で処理をされてしまう可能性があるからです。
そうなると折角の遺産分割協議書が作り直しになったり、相続人間でのトラブルの原因にもなりかねません。
また、相続は代を重ねて続いていくものですが、今は何も問題がないように見える遺産分割協議書に実は隠れた不備があり、その不備が何年も後の別の相続で大きなトラブルの原因となってしまうことも珍しくはありません。
一度発生した相続トラブルは簡単には解決できません。トラブルを未然に防ぐことこそ円満相続への一番の近道なのです。
アイル司法書士事務所の相続登記サポート業務では、円滑かつ確実な相続手続きの実現は勿論、将来の円満相続も見据えて遺産分割協議書を作成致します。
当事務所は豊富な経験と確かな知識でお客様の円満相続をサポート致します。
アイル司法書士事務所の相続登記サポートサービスをご利用いただくまでの流れをご説明します。
もしご利用までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください
まずはお電話にてお気軽にご相談下さい。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
当事務所へご来社いただき、直接お話を伺います。
それぞれのお客さまの事情に適した「相続のカタチ」をご提案するため、当事務所はお客さまとの対話を重視いたします。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。
お見積書の作成は無料です。また、見積依頼をしたからといって、必ず当事務所でサービスの依頼をしなければならないといったことは一切ございません。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなこと致しません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、実際の相続登記サポートサービスのご提供を開始させていただきます。
当事務所が不足している戸籍などの相続関係書類を収集し、遺産分割協議書や相続登記委任状等の書類を作成いたします。
書類作成が終了しましたらお客さまにご連絡致します。完成した書類にお客さまや相続人の皆様のご署名・ご実印をお願い致します。
相続登記に必要な書類がすべて整いましたら、当事務所が登記所に相続登記を申請いたします。
相続登記の申請に先立ちましては、STEP3で作成しました登記費用のお見積額の中から登録免許税(相続登記申請の際に必要になる印紙代のことです。)相当額を事前にお預かりをさせていただく必要がございますので予めご了承下さい。
当事務所が、お客さまから事前にお預かりした登録免許税相当額で相続登記申請に必要な収入印紙を購入し、登記申請書に貼付いたします。
相続登記の申請から登記完了まではおよそ2週間ほどかかります。
登記所の相続登記手続きが終了しましたら、当事務所からお客さまに登記完了のご連絡をいたします。
相続登記完了のご報告後、当事務所からお客様に以下の書類をご返却いたします。
・相続により名義変更された不動産の新しい権利証(登記識別情報)
・不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
・遺産分割協議書
・収集した戸籍や住民票等の相続関係書類一式
・法定相続情報証明
上記書類のご返却の際に、登記費用のご精算していただいてお手続きはすべて終了です。
相続登記終了後も、何かご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
アイル事務所が豊富な経験と確かな知識でお客様の円満相続をサポート致します。
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